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弁護士と司法書士の違い

弁護士と司法書士にどっちに相談

任意整理に関しては弁護士と司法書士に相談することができます。それでは借金の相談はどちら

でもいいのかといえばそうでもありません。まず司法書士には140万円以下の借金についての

交渉権と簡易裁判所での訴訟代理権が認められています。そのため借金の金額が140万円以下

の場合であれば債務整理手続は弁護士だろうと司法書士だろうと関係ありません。しかし、借金

の総額が140万円を超える場合は司法書士に交渉権はなくなります。自分の借金の状態や置か

れた立場によっては任意整理ではなく、他の債務整理の方法を取らざるを得ないことも考えられ

るため弁護士と司法書士のどちらにお願いするかは考えておきましょう。

弁護士と司法書士の仕事の範囲

借金に関して、140万円以下か否かは債権者毎に判断するのではなく,すべての債権者の

総債権額で判断されます。そのため「借入が複数ある」「借金の総額が140万円を超える」

「過払い金と借金の総額が140万円を超える」というケースでは司法書士ではなく弁護士に

依頼したほうがいいです。せっかく生じた過払い金も司法書士では交渉権に制限があるため

200万円のところが140万円で和解せざるをえなかったというケースもあります。

また,任意での和解が困難な場合には,地方裁判所に訴訟を提起することになります。

過払い金が140万円以下の場合にも,数名を集めて集団訴訟を提起したり,慰謝料や弁護士

費用を請求することによって140万円を超える金額を請求する裁判を起こし、業者側に手間

と弁護士費用というコストを発生させようとすることで業者側が折れて和解に応じてくること

も多いです。弁護士という立場を利用した早期解決法や和解交渉のテクニックがあることも

弁護士と司法書士の違いといえるでしょう。

裁判所に申し立てる場合は弁護士

任意整理ではなく、自己破産や民事再生となるケースも考えるとこれは弁護士に依頼しましょう。

地方裁判所に申立を行う必要があるケースでは代理人として弁護士が必要になります。

司法書士に依頼することもできますが、あくまで資料を整理するぐらいであくまで本人が申し立て

たことになりますので裁判所との複雑な対応や手続きを行わなければいけません。

ということでまとめますと何をどう数えても借金が140万円以下の場合は司法書士でもいい

ですが少し複雑な借り入れになっている、自己破産や民事再生になるケースもあるという場合

弁護士に依頼した方がメリットが多いようです。

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